ウィーン少年合唱団
ファンクラブ


ウィーン少年合唱団ファンクラブ会員規定

第1条
この会は「ウィーン少年合唱団ファンクラブ」(以下「ファンクラブ」と略称)と称し、ウィーン少年合唱団ファンクラブ事務局(以下「事務局」と略称)が運営に当たります。
その運営にあたっては、事務局が定める会社・団体にその業務を委託します。

第2条
ファンクラブは「ウィーン少年合唱団」を応援することを通じて、音楽の楽しみを深め、音楽を通じての国際交流の振興、および会員同士の親睦を深めることを目的とします。

第3条
ファンクラブの入会資格は問いません。
本規定を承認のうえ入会申込をした方のうち、事務局が適当と認めた方をファンクラブ会員(以下「会員」と略称)とします。

第4条
会員には、会員証を発行します。

第5条
会員証は、事務局が会員に対して貸与したものであり、会員本人のみが利用できます。譲渡・貸与などにより、会員証の使用・管理・占有の権利を第三者に譲渡することはできません。

第6条
会員証の再発行はいたしません。会員証がないと特典などが受けられない場合がありますので、破損・紛失などにはお気を付け下さい。

第7条
会員証を不正に使用された場合は、直ちに会員証を返却して頂き、当ファンクラブを退会して頂きます。

第8条
会員になるには、所定の年会費をファンクラブに納めなければなりません。納められた年会費はいかなる理由があろうとも返却いたしません。

第9条
会員の有効期限は、申し込み月から1年間となります。期限終了の約1ヶ月前になりましたら継続のご案内をお送りします。期限終了後1ヶ月以内にお支払い頂けなかった場合は自動的に退会扱いとさせて頂きます。

第10条
会費の代金は、事務局の指定する方法でお支払い頂くものとします。

第11条
住所、氏名、電話番号等、登録時の項目に変更が生じた場合は事務局にご連絡下さい。ご連絡を頂けず、郵便物等が配達出来なかった場合も、事務局は責任を負いかねます。予めご了承の上、早期のご連絡をお願い致します。

第12条
会員には、ファンクラブの資産などについての権利、請求権は一切ありません。

第13条
本規定に変更が生じた場合は、事務局において変更手続きを行い、会員に連絡するものとします。

第14条
ファンクラブ・イベント、ファンクラブがチケットを会員に斡旋したウィーン少年合唱団のコンサート開催時、事務局またはコンサート主催者の指示に従わない場合は、当クラブを退会して頂く場合もあります。また、ファンクラブ・イベントの場において他の会員やウィーン少年合唱団に対する迷惑行為をした場合も同様の処置を取らせて頂きます。予めご了承下さい。

第15条
会員情報に関しては、利用目的に応じ必要な範囲内において的確な状態で管理するものとします。
また、利用目的以外(個人情報の貸出等)には一切使用しないものとし、会員情報の適切な保護を行うことといたします。
また、下記事項については事務局において判断し、情報の利用及び提供を行うものといたします。
1.マーケティング調査等で会員情報から導き出されたデータに関しては集計結果を公表する場合がありますが、その場合は個人・団体が特定できるデータとしてではなく集計結果としての公表をおこないます
2.ファンクラブと提携先との提携事業において、その提携事業の範囲で利用する場合
3.企業、団体の販売促進目的の広告を企業、団体に代わって会員にお送りする場合(当該企業、団体に対して会員の氏名住所を開示、譲渡することはありません)
4.会員の同意がある場合
5.法令等にもとづき要請された場合

第16条
本規定に定めのない事項については、事務局において必要の都度、会則を定めるものとします。